○新川広域圏事務組合規約

昭和46年4月1日

県指令地第262号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による一部事務組合の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組合の名称)

第2条 この一部事務組合は、新川広域圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第3条 この組合は、魚津市、黒部市、入善町、朝日町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 組合は、次の広域市町村圏振興整備計画事業の実施及び連絡調整に関する事務を共同処理するものとする。但し、必要に応じて関係市町に委託して行なわせることができる。

(1) 広域重要路線の連絡調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(3) 火葬場の設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(4) 第2次救急医療対策事業に係る国庫支出金、県支出金及び関係市町分担金等の受入れ並びに第2次救急医療対策事業実施病院に対する補助金の交付に関すること。

(5) 一般廃棄物の収集指定袋及び収集指定券の取扱い並びに資源物の収集に関すること。

(6) ふるさと市町村圏基金を活用して実施する事業に関すること。

(7) 高度情報化の推進及びこれに係る事業(ケーブルテレビ事業を除く。)実施のための連絡調整に関すること。

(8) 地方拠点都市地域の基本計画作成及びこれに係る事業実施のための連絡調整に関すること。

(9) 新川医療圏小児急患センター事業に係る分担金の受入れ及び新川医療圏小児急患センター事業実施病院に対する補助金の交付に関すること。

(組合の事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、富山県魚津市北鬼江313番2魚津市役所第1分庁舎内に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数)

第6条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とする。

(議員の選挙の方法)

第7条 組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員の中から選挙された議員をもってこれにあて、関係市町の選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

魚津市 4人

黒部市 4人

入善町 3人

朝日町 2人

2 組合議員に欠員が生じたときは、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての在任期間とする。

(選挙の結果報告等)

第9条 組合議員の選挙が終了したときは、関係市町の長は、直ちにその結果を理事長に報告しなければならない。

2 理事長は、前項の報告を受けたときは、すみやかに当選者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 執行機関の組織

(執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合の執行機関は、理事会とし、4人の理事をもって組織する。

2 理事は、関係市町の長をもってあてる。

3 理事は、事故その他止むを得ない場合においては、当該市町の補助職員をもって、その職務を行わせることができる。

(理事長及び副理事長)

第11条 理事会に理事長及び副理事長を置き、その任期は、それぞれ2年とする。

2 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。

3 理事長は、理事会の会議を主宰し、理事会を代表する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会計管理者)

第12条 組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。

2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、理事会が任免する。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市町の知識経験を有する監査委員の中から、それぞれ1人選任する。

第4章 補助機関の組織

(事務局職員)

第14条 組合の事務を補助するため、事務局長及び職員を若干人置く。

2 事務局長及び職員は、理事会が任免する。

(施設職員)

第15条 組合の設置する施設の職員は、理事会が任免する。

第5章 経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、関係市町分担金、組合財産より生ずる収入、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

(分担金の分賦区分)

第17条 前条で規定する関係市町分担金の分賦区分は、組合議会の議決によりこれを定める。

2 前項の規定は、地方債の償還に要する経費の分賦区分についても、これを準用する。

(分担金の納期)

第18条 分担金の納期は、理事長が別に定める。

第6章 新川地区ふるさと市町村圏基金

(新川地区ふるさと市町村圏基金の設置)

第19条 組合は、第4条第6号に規定する事業を実施するため、別に条例に定めるところにより、新川地区ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、関係市町の出資金、県の助成金等により設置する。

(基金に属する財産の処分)

第20条 基金に属する財産は、組合又は関係市町が行なう事業の財源に充てる場合に限り、関係市町の協議を経て処分することができる。

(基金に対する関係市町の権利)

第21条 前条の規定に基づき基金を取り崩しする際及び組合が解散する際には、基金に属する財産は、出資割合に応じ、関係市町に帰属する。

附 則

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和48年4月12日県指令地第426号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年7月9日県指令地第837号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

附 則(昭和56年4月18日県指令地第471号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成3年4月1日県指令地第339号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成7年2月6日県指令地第15号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成7年11月10日県指令地第879号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成11年4月15日県指令地第283号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則

この規約は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成18年1月18日県指令市第42号)

この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月29日県指令市第284号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月29日県指令市第170号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月23日県指令市第752号)

この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成20年5月2日県指令市第273号)

この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成27年10月8日県指令市第612号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合規約

昭和46年4月1日 県指令地第262号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和46年4月1日 県指令地第262号
昭和48年4月12日 県指令地第426号
昭和50年7月9日 県指令地第837号
昭和56年4月18日 県指令地第471号
平成3年4月1日 県指令地第339号
平成7年2月6日 県指令地第15号
平成7年11月10日 県指令地第879号
平成11年4月15日 県指令地第283号
平成12年7月1日 種別なし
平成18年1月18日 県指令市第42号
平成18年3月29日 県指令市第284号
平成19年3月29日 県指令市第170号
平成19年10月23日 県指令市第752号
平成20年5月2日 県指令市第293号
平成27年10月8日 県指令市第612号