○新川広域圏事務組合公告式条例

昭和46年6月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、関係市町の公告式条例に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して、理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、他の執行機関の定める規則で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「理事長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、他の執行機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「理事長名」とあるのは「当該機関名」と、「理事長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、新川広域圏事務組合の許可のあった日から適用する。

新川広域圏事務組合公告式条例

昭和46年6月15日 条例第1号

(昭和46年6月15日施行)