○新川広域圏事務組合事務局設置条例
昭和46年6月15日
条例第4号
(事務局)
第1条 新川広域圏事務組合に事務局を置く。
(処理事務)
第2条 事務局は、新川広域圏事務組合に属する事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び職員を置き、理事会がこれを任命する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関する事項
(2) 人事及び給与に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 組合議会に関する事項
(5) 組合の事業計画、執行及び運営管理に関する事項
(6) その他組合に関する事項
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、新川広域圏事務組合の許可のあった日から適用する。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。