○新川広域圏事務組合の事務所の所在する市町の例によるものとする規則

昭和46年6月15日

規則第3号

規則で別に定める事項を除くほか、新川広域圏事務組合が規則で定めるべきものについては、理事長の属する市町の例によるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、新川広域圏事務組合の許可のあった日から適用する。

新川広域圏事務組合の事務所の所在する市町の例によるものとする規則

昭和46年6月15日 規則第3号

(昭和46年6月15日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和46年6月15日 規則第3号