○新川広域圏事務組合公印規則

昭和46年6月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな型、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び管守者)

第2条 公印の名称及び管守者は、次のとおりとする。

名称

管守者

(1) 新川広域圏事務組合印

総務課長

(2) 新川広域圏事務組合理事長印

総務課長

(3) 新川広域圏事務組合理事長印

施設の長

(4) 新川広域圏事務組合理事長職務代理者印

総務課長

(5) 新川広域圏事務組合議長印

総務課長

(6) 新川広域圏事務組合会計管理者印

会計管理者

(7) 新川広域圏事務組合会計管理者職務代理者印

総務課長

(8) 新川広域圏事務組合監査委員印

総務課長

(9) 新川広域圏事務組合事務局長印

総務課長

(10) 新川広域圏事務組合課長印

総務課長

(11) 新川広域圏事務組合議長職務代理者印

総務課長

(12) 新川広域圏事務組合所長印

施設の長

(13) 新川広域圏事務組合現金出納印

施設の長

2 公印の形状は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守に関する事務は、事務局長が総括する。

2 公印は、つねに確実に管理し、管守者が定める保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、理事長の承認を得て事務局長が取扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、廃止の日から起算して5ケ年間保存しなければならない。この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第5条 管守者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の事故届)

第6条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については理事長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日より施行し、新川広域圏事務組合の許可のあった日から適用する。

附 則(昭和48年4月16日規則第1号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。

附 則(昭和48年11月2日規則第3号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和48年12月15日より適用する。

附 則(昭和57年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月21日から適用する。

附 則(平成2年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年5月23日規則第1号)

この規則は、公布の日より施行し、平成13年5月24日から適用する。

附 則(平成15年6月2日規則第4号)

この規則は、公布の日より施行し、平成15年6月10日から適用する。

附 則(平成16年6月25日規則第4号)

この規則は、公布の日より施行し、平成16年7月1日から適用する。

附 則(平成18年7月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月19日規則第4号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

別表

名称

寸法(mm)

書体

個数

形状

組合印

方 24

てん書

1

画像

理事長印

方 19

てん書

1

画像

理事長印

方 30

てん書

1

画像

理事長印

方 18

てん書

1

画像

理事長職務代理者印

方 19

てん書

1

画像

議長印

方 19

てん書

1

画像

会計管理者印

方 18

てん書

1

画像

会計管理者職務代理者印

方 18

てん書

1

画像

監査委員印

方 18

てん書

1

画像

事務局長印

方 19

てん書

1

画像

課長印

方 19

てん書

1

画像

議長職務代理者印

方 19

てん書

1

画像

所長印

方 19

てん書

4

画像

場長印

方 19

てん書

2

画像

現金出納印

径 20

れい書

1

画像

現金出納印

径 20

れい書

1

画像

現金出納印

径 20

れい書

1

画像

画像

新川広域圏事務組合公印規則

昭和46年6月15日 規則第2号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和46年6月15日 規則第2号
昭和48年4月16日 規則第1号
昭和48年11月2日 規則第3号
昭和57年3月11日 規則第3号
平成2年3月15日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第2号
平成13年5月23日 規則第1号
平成15年6月2日 規則第4号
平成16年6月25日 規則第4号
平成18年7月3日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第1号
平成19年9月25日 規則第4号
平成20年12月19日 規則第4号