○新川広域圏事務組合請負工事執行適正化委員会規程

平成13年4月24日

訓令第1号

(設置)

第1条 新川広域圏事務組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)並びに建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント委託業務(以下「工事等」という。)を円滑、公平かつ適正に執行するため、新川広域圏事務組合請負工事執行適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 指名競争入札参加者名簿の作成に関すること。

(2) 入札に付する1件の設計額が100万円以上の工事等の入札参加者及び検査職員の指名に関すること。

(3) 入札参加者の指名停止に関すること。

(4) 入札談合に関する調査審議等に関すること。

(5) 工事等の実施時期及び入札期日等の調整に関すること。

(6) 工事等の進捗状況を把握し、工期の遅延が予想される工事等の促進に関すること。

(7) 不正契約者等の事務処理に関すること。

(8) その他工事等の適正化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。ただし、必要があるときは、臨時に委員を命ずることができる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 副委員長 業務課長

(3) 委員 総務課長及び所(場)

2 委員長は、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、毎月2回委員長が招集する。ただし、委員会に付すべき事案のないときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず委員長は、第2条第4号に規定する審議を行うとき、その他必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。

3 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 特に急を要し委員会を開く時間的余裕がない場合であって委員長が必要と認めるものについては、書面による表決をもって委員会の決定に代えることができる。

(議事の非公開)

第5条 委員会の議事は、公開しない。

2 委員会に関係のある職員は、その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、業務課で処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

新川広域圏事務組合請負工事執行適正化委員会規程

平成13年4月24日 訓令第1号

(平成13年4月24日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成13年4月24日 訓令第1号