○新川広域圏事務組合職員定数条例

昭和63年7月30日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の地方公務員で、新川広域圏事務組合の事務局及び施設に常時勤務する者(臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、62人とする。

(定数の配分)

第3条 前条に規定する職員の定数の配分は、理事長が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるものとする。

(1) 心身の故障のため、休職中の職員で給与を受けない者

(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員

(3) 職員団体の業務に専ら従事するため、休職中の職員

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月1日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月27日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合職員定数条例

昭和63年7月30日 条例第3号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
昭和63年7月30日 条例第3号
平成2年3月1日 条例第1号
平成2年12月27日 条例第3号