○新川広域圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例

昭和46年6月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、新川広域圏事務組合の議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償に関する事項並びに監査委員、理事長、副理事長及び理事(以下「非常勤特別職」という。)の報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬及び報酬)

第2条 議員に支給する議員報酬の額は別表第1のとおりとし、報酬の額は別表第2のとおりとする。

2 議員報酬及び報酬は、議会議員及び非常勤特別職にある者がその職に就いた日からそれぞれ支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は解散によりその職を離れた場合は、その日までの議員報酬及び報酬を支給する。

3 前項の規定により議員報酬及び報酬を支給する場合においては、在職日数を基礎として、日割りをもって計算する。

4 議員報酬及び報酬の支給は年2回とし、3月及び9月に分割して支給する。

(費用弁償)

第3条 議会議員及び非常勤特別職にある者が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 議会議員が招集に応じて出席したときは、費用弁償として前2項の規定にかかわらず、1日につき1,000円以内の日当を支給することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、新川広域圏事務組合の許可のあった日から適用する。

附 則(昭和47年9月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月2日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月21日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

議員報酬

旅費

議長

年額 25,000円

新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例中、理事長、副理事長及び理事の職にある者の相当額

副議長

年額 23,000円

議員

年額 20,000円

別表第2(第2条、第3条関係)

区分

報酬

旅費

監査委員

年額 25,000円

新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例中、理事長、副理事長及び理事の職にある者の相当額

理事長

年額 25,000円

副理事長

年額 20,000円

理事

年額 18,000円

新川広域圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給…

昭和46年6月15日 条例第12号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第12号
昭和47年9月12日 条例第3号
昭和49年3月5日 条例第1号
昭和50年3月1日 条例第1号
昭和52年3月1日 条例第1号
昭和54年3月2日 条例第1号
昭和56年3月5日 条例第1号
平成18年2月21日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年12月25日 条例第3号