○新川広域圏事務組合職員の管理職手当支給規則

昭和49年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第9条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するものには、管理職手当は、支給しない。

(1) 支給すべき職の2以上を兼ねるときは、その兼務に係る職。

(2) 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第32条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給は、給料支給の例による。

(管理職手当の調整)

第4条 理事長は、第2条第1項に規定する職員につき、特に必要と認めるときは、その支給額を調整し、又は支給しないことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に支給される管理職手当の額は、第2条の規程にかかわらず、給料月額に別表に規定する支給割合を乗じて得た額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附 則(昭和50年3月3日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年8月27日規則第1号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

附 則(平成5年3月22日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月27日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月8日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月10日から施行する。

附 則(令和4年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当の支給範囲、支給額

職名

支給額

事務局長

57,500円

課長・所長・場長

47,800円

新川広域圏事務組合職員の管理職手当支給規則

昭和49年2月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
昭和49年2月26日 規則第2号
昭和50年3月3日 規則第1号
昭和60年8月27日 規則第1号
平成5年3月22日 規則第4号
平成8年3月27日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第3号
平成16年3月8日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第1号
令和4年3月14日 規則第1号