○新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年7月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 理事長は、条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条で理事長が定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 理事長は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の務時間の割振り変更(同条の規定に基づき4時間の務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 理事長は、4時間の務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることを行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から与えるものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により午後零時から与えることができない職員については、この限りでない。

2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交替制勤務のため必要である場合

(2) 同一事業所において作業場を異にし、公務の運営上必要である場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、職員の負担が過重にならないと認められる場合

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 理事長は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 理事長は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項で理事長が定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 清掃施設の宿直又は日直勤務

(2) 理事長が必要と認める勤務

2 理事長は、条例第9条に規定する祝日法による休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(条例第9条に規定する祝日法による休日を除く。)(以下「休日」と総称する。)その他理事長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(宿日直勤務を命ずる際の留意)

第7条 理事長は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 理事長は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 理事長は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(理事長が特に認めた場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第3項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。

第8条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ理事長に対して行わなければならない。

2 前項の場合において、理事長は、公務の正常な運営が妨げられるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。当該通知後において、公務の正常な運営が妨げられる日のあることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

3 理事長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の4 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第8条の2に規定する者に該当することとなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第1項各号に掲げる要件に該当しなくなった場合

(3) 当該請求をした職員について、育児休業期間又は介護休暇期間が始まった場合

(4) その他当該請求をした職員が請求に係る子を養育する必要がなくなった場合

3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の3第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る未就学児を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(理事長が特に認めた場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第8条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求は、制限を受けようとする1の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに理事長に対して行わなければならない。

2 前項の場合において、理事長は、公務の正常な運営が妨げられるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。当該通知後において、公務の正常な運営が妨げられる日のあることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。

3 第8条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第8条の7 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る未就学児が死亡した場合

(2) 当該請求に係る未就学児が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の未就学児でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る未就学児と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る未就学児が小学校就学の始期に達した場合

(3) 当該請求をした職員について、育児休業期間又は介護休暇期間が始まった場合

(4) その他当該請求をした職員が請求に係る未就学児を養育する必要がなくなった場合

3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第8条の8 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第8条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、制限を受けようとする1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに理事長に対して行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の場合において、理事長は、条例第8条の3第2項又は第3項の措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。

3 理事長は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対して通知するものとする。

5 第8条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第8条の10 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る未就学児が死亡した場合

(2) 当該請求に係る未就学児が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の未就学児でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る未就学児と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第8条の9第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る未就学児が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条例第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

5 条例第8条の3第2項の規則で定める日は、時間外勤務制限開始日とする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の11 第8条の2及び第8条の5の規定は、条例第8条の2第2項及び第8条の3第3項において準用する条例第8条の2第1項並びに第8条の3第1項及び第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第8条の2第2号及び第8条の5第2号中「未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)

第8条の12 第8条の3第8条の4第8条の6第8条の7第8条の9及び第8条の10(第8条の4第1項第4号及び第2項第2号並びに第8条の10第2項第2号を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項及び第8条の3第3項において準用する条例第8条の2第1項並びに第8条の3第1項及び第2項の規定による請求について準用する。この場合において、第8条の10第1項第2項及び第3項中「第2項又は第3項」とあるのは「第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第8条の4第1項第1号第8条の7第1項第1号及び第8条の10第1項第1号中「未就学児」とあるのは「要介護者]と、第8条の4第1項第2号、第8条の7第1項第2号及び第8条の10第1項第2号中「未就学児が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の未就学児でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の4第1項第3号第8条の7第1項第3号及び第8条の10第1項第3号中「未就学児」とあるのは「要介護者」と、第8条の4第2項第8条の7第2項及び第8条の10第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の13 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 理事長は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は8時間(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は8時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 理事長は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、理事長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 理事長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 理事長は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 理事長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた1週間当たりの勤務時間が30時間以上となる職員又は1週間ごとの勤務日が4日を超える職員(週以外の期間により勤務日を定められている職員にあっては、1年間の勤務日数が216日を超える職員)については、20日とする。

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数)

(2) 当該年において条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等(以下「企業職員等」という。)となった者で引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数)

2 条例第12条第1項第3号で理事長が定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(前号に掲げる法人を除く。)

(3) 前2号に掲げる法人のほか、理事長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、理事長が別に定める日数とする。

5 任命権者は、特に必要があると認める場合は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得て別に年次有給休暇の日数を定めることができる。

第10条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる再任用職員(退職前に企業職員等であった者を含む。)の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第10条の4 別表第2の左欄に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第12条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める日数(当該日数が当該変更前に付与されていた年次有給休暇の当該変更の日の前日における残日数を下回る場合は、当該残日数)

 当該年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めたとき 条例第12条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、別表第2の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

 当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたとき 当該勤務形態を始めた日において条例第12条第1項第2号又はこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、別表第2の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、第10条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第2号の規定を当該変更される場合に適用したときに得られる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間単位とする。

2 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のからまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該からまでに定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第13条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、第14条第1項の表19に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の理事長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による勤務時間の短縮の措置(日単位のものを除く。)を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の理事長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第14条 条例第14条で理事長が定める特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に定める期間とする。

原因

承認を与える期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

6 女子職員の出産

6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合は出産の日までの申し出た期間、出産した場合は出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

7 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受けるための休暇

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

8 生後1年に満たない子の育児をする職員(その配偶者がその子の育児をする職員を除く。)が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行なう場合

1日2回それぞれ30分以内又は1日60分以内

9 未就学児(配偶者の未就学児を含む。)を養育する職員が、その未就学児の看護(負傷し、又は疾病にかかったその未就学児の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(再任用短時間勤務職員にあっては、第14条第3項で定める時間)の範囲内の期間

10 妊娠中の女子職員がつわり(妊娠障害を含む。)のため勤務することが著しく困難である場合

10日の範囲内の期間

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号について同じ。)の出産に伴い勤務をしないことが相当であると認められるとき

出産の予定日前1週間に当たる日から出産の日後2週間目に当たる日までの期間内における2日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間のある場合において、当該出産に係る子又は未就学児(妻の未就学児を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、第14条第3項で定める時間)の範囲内の期間

13 父母の忌祭日(15年以内の忌祭日)

1日

14 職員の親族が死亡した場合

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月1日から9月30日までの期間内における1日単位とする5日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行うとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害時又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

19 女性が生理日に勤務することが著しく困難であると認められる場合

3日の範囲内の期間

2 前項の表9の項、11の項、12の項及び20の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

第15条 病気休暇及び特別休暇(前条第4号第5号第10号及び第13号の休暇を除く。)を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに休日を含むものとする。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項で理事長が定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

2 条例第15条第1項で理事長が定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項の表6の項、8の項及び19の項の休暇とする。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)の請求について、第13条又は第14条の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

3 病気休暇又は特別休暇(第1項に規定するもの並びに第14条第4号及び第12号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が引き続き6日を超えるものであるときは、医師の証明書その他勤務しない事由を証明する書類を提出しなければならない。

(介護休暇の承認)

第18条 理事長は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 理事長は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、その前日までに休暇欠勤等願(届)書に記入して理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりその前日までに請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第14条第6号の申出は、あらかじめ休暇欠勤等願(届)書に記入して理事長に対し行わなければならない。又、出産した場合はその旨を速やかに理事長に届け出るものとする。

3 年次有給休暇の期間中といえども、臨時急用のため理事長の呼出しあるときは、直ちに出勤しなければならない。

(介護休暇の請求)

第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿に記入して理事長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項及び第20条第1項の請求があった場合においては、理事長は速やかに承認するかどうか決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(報告)

第22条 理事長は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況等について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新川広域圏事務組合の職員の勤務条件等に関する条例の施行期日を定める規則(平成5年新川広域圏事務組合規則第2号)

(2) 新川広域圏事務組合の職員の勤務条件等に関する条例施行規則(平成5年新川広域圏事務組合規則第3号)

3 条例の施行の際現に廃止前の新川広域圏事務組合の職員の勤務条件等に関する条例施行規則(以下「旧勤務条件等規則」という。)第3条第3項又は第4条の規定に基づき勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて理事長の承認を得ている職員の勤務時間については、条例の施行の日において、条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間とみなす。

4 条例の施行の際現に旧勤務条件等規則第3条第3項又は第4条の規定に基づき理事長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、理事長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。

附 則(平成10年3月18日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成17年8月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月19日規則第4号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成22年7月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年7月26日規則第2号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成29年5月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第10条の4関係)

1 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この表において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合

勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

2 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合

3 育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務又は斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合

4 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この表において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合

勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

5 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合


6 育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合


7 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合

勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

8 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合

勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

別表第3(第14条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年7月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
平成7年7月24日 規則第2号
平成10年3月18日 規則第1号
平成17年8月10日 規則第2号
平成18年9月19日 規則第4号
平成22年7月26日 規則第4号
平成23年7月29日 規則第2号
平成29年5月2日 規則第1号
令和4年3月14日 規則第1号