○新川広域圏事務組合の清掃センターに勤務する職員の勤務時間の特例に関する規程

平成5年2月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年新川広域圏事務組合規則第2号)第23条の規定に基づき、新川広域圏事務組合の清掃センターに勤務する職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 清掃センターに勤務する職員のうち理事長の指定する職員は、3交替勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 第1勤務 午前8時から午後4時45分まで

(2) 第2勤務 午後4時15分から午前1時まで

(3) 第3勤務 午前零時から午前8時45分まで

2 理事長は、業務の特殊性又は季節的事情により前項の規定により難いときは、2交替勤務又は第1勤務にのみ従事させることができる。

(休憩時間)

第3条 前条に定める勤務における休憩時間は、1時間とし、理事長の定める計画により実施する。

(始業時刻の変更)

第4条 理事長は、第2条の規定にかかわらず、時季により始業時刻を変更することができる。ただし、勤務時間は変更しない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月21日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月19日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成23年7月29日訓令第1号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

新川広域圏事務組合の清掃センターに勤務する職員の勤務時間の特例に関する規程

平成5年2月26日 訓令第2号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
平成5年2月26日 訓令第2号
平成10年3月18日 訓令第1号
平成18年2月21日 訓令第1号
平成18年9月19日 訓令第3号
平成23年7月29日 訓令第1号