○車両運転職員服務規程

昭和46年8月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自動車の安全運転を図るため、組合が所有する自動車を運転する者(以下「運転職員」という。)が、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(運転職員の心構え)

第2条 運転職員は、運転に当たっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転職員は、車両の運転に際しては、車両運転記録簿(別記様式)に、所要事項を記載しなければならない。

3 運転職員は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹し運転しなければならない。

4 運転職員は、運転業務に適した端正な服装をしなければならない。

5 運転職員は、疾病、過労その他の理由のため運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を上司に申し出なければならない。

(乗務準備)

第3条 運転職員は、運転を行うに先立って、次に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示並びに伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品、車両備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車両の清掃を行うこと。

(運転の変更等)

第4条 運転職員は、上司の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

(安全運転に専念する義務)

第5条 運転職員は、運転中は雑念、考え事又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽くさなければならない。

(運転上の厳守義務)

第6条 運転職員は、運転に当たっては、交通関係法令に定められているもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは徐行し、又は停止すること。

(2) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認すること。

(3) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(4) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(5) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(6) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(7) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ、随時積載状況を点検すること。

(交通事故の場合の処置)

第7条 運転職員は、交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第8条 運転職員は、道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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車両運転職員服務規程

昭和46年8月10日 訓令第3号

(昭和46年8月10日施行)