○新川広域圏事務組合清掃センター当直勤務に関する規程

昭和48年4月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新川広域圏事務組合清掃センター(以下「施設」という。)の当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種別及び勤務時間)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から午前8時30分までとする。

3 日直は、土曜日にあっては午後零時30分から午後5時15分まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては平日の勤務時間の例による。

(当直員)

第3条 当直のため勤務する職員(以下「当直員」という。)の数は、1人とする。

2 所長は、天候の悪化等のため当直員を増員する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず増員することができる。

(当直の通知)

第4条 当直員の順番は所長が定め、あらかじめ本人に通知する。

2 前項の通知を受けた後において当直員が病気その他やむを得ない理由により服務することができなくなったときは、速やかに代理者を定め、場長の承認を受けるものとする。

(当直者の職務)

第5条 当直員は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 施設などの保全に関すること。

(2) 場内の取締りに関すること。

(3) 定時的に施設の巡視を行うこと。

(4) その他命ぜられた事項

2 当直員は、服務中、職務上やむを得ない場合のほか、みだりに外出することはできない。

(非常災害の処置)

第6条 当直員は、施設内等及びその付近に火災その他非常災害が発生したとき、又は発生が予知されるときは直ちに理事長及び関係者に急報するとともに、警戒防護等臨機の処置をとらなければならない。

(危険防止)

第7条 当直員は、巡視中、服装を端正にし、安全に関する配慮をしなければならない。

(日誌の取扱い及び事務の引継ぎ)

第8条 当直員は、前3条により処理した事項及び特殊な事件又は休日及び時間外勤務者があるときは、当直日誌に記入し、係員又は次の当直員に引き継ぐものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、施設の当直勤務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 新川広域圏事務組合し尿処理施設当直勤務に関する規程(昭和46年新川広域圏事務組合訓令第1号)は、廃止する。

附 則(平成2年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附 則(平成12年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合清掃センター当直勤務に関する規程

昭和48年4月6日 訓令第2号

(平成12年4月1日施行)