○新川広域圏事務組合被服貸与規程

昭和47年8月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、施設に勤務する職員に対し、職務の遂行上必要な被服の貸与に関する事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 次の各号に掲げる職務で、常時従事する職員に被服を貸与する。

(1) 清掃施設の現場作業に従事するもの。

(2) 汚物試験、技術の現場作業に従事するもの。

(3) 電気器具の修理及び検針に従事するもの。

(4) その他、事務局長が特に必要と認める作業に従事するもの。

2 前項各号の職員には、必要により監督業務に従事する職員を含むことができる。

(貸与期間)

第3条 被服等の貸与期間は、別表1に定めるところによる。

2 貸与期間を経過した被服等は、貸与を受けた職員に無償で払下げることができる。

3 貸与期間は、月数をもって計算する。

4 使用期間中引き続き休務が30日以上の場合は、その期間を月数に算入しない。

(着用)

第4条 貸与を受けた被服等は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特別の事由により事務局長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(被服貸与簿)

第5条 事務局長は、被服貸与簿(別記様式1)を備え貸与もしくは、返納等の状況を整理しなければならない。

(返納)

第6条 職員が、貸与期間満了前に退職又は第2条の各号に該当しなくなった場合は、直ちに返納しなければならない。ただし、事務局長において特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。

(届出)

第7条 貸与を受けた被服等を、き損又は亡失したときは、貸与期間の残余期間に相当する代価を弁償させる。ただし、事務局長が特別の事由に因るものと認めた場合はこの限りでない。

(維持保全)

第8条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中貸与された被服等を善良な注意をもって維持保全しなければならない。

附 則

この規程は、昭和47年8月1日より施行し、昭和47年4月1日から適用する。

別表1

品名

員数

貸与期間

備考

作業服

上・下3

2年


作業帽子

6

2


雨合羽

1

2


白衣

2

2


画像

新川広域圏事務組合被服貸与規程

昭和47年8月1日 訓令第1号

(昭和47年8月1日施行)