○新川広域圏事務組合職員表彰規程

昭和56年7月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務意欲の高揚と業務能率の向上を図るため、理事長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、優良職員表彰及び永年勤続表彰とする。

2 優良職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 職務に関し、特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考察をした者

(2) 危険をかえりみず、身をていして職務を完遂した者

(3) 職務に関し、著しく他の模範となる者又は職務の内外を問わず善行のあった者で、理事長が特に認めたもの

(4) 担当業務に熟達し、多年にわたって職務に精励し、特に理事長が認めた者

3 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 勤続年数20年に達した者で、勤務成績が良好なもの

(2) 勤続年数30年に達した者で、勤務成績が良好なもの

(勤続年数の計算)

第3条 前条第3項各号に規定する勤続年数は、職員が退職した後再び職員となった期間及び他の地方公共団体に勤務した期間をそれぞれ通算する。

2 前条の規定による年数の計算は、毎年3月末日をもって計算し、1年未満の端数があるときは6月以上は1年として計算する。

(表彰の内申)

第4条 各所属の長は、所属職員のうち表彰に値する者があるときは、所定の様式により毎年2月末日まで事務局長に表彰の内申をしなければならない。

2 事務局長は、前項の内申について、意見を付して理事長に内申しなければならない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、理事長が別に定める日に行う。

(表彰の停止)

第7条 この訓令により表彰を受ける者が、懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰を停止することができる。

(表彰の特例)

第8条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を、その遺族に授与し、追彰する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令により理事長が行う表彰に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この訓令は、公表の日から施行する。

新川広域圏事務組合職員表彰規程

昭和56年7月27日 訓令第2号

(昭和56年7月27日施行)