○職員団体の行う交渉に関する条例

昭和58年7月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基づき、職員団体の行う交渉に関し必要な事項を定めるものとする。

(当局)

第2条 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、及び決定する権限を有する機関とする。

(交渉の手続)

第3条 交渉は、職員団体と当局があらかじめ互いに取り決めた時間に行わなければならない。

2 前項の時間は、勤務時間中に取り決めることを妨げない。この場合において、交渉に当たる職員の給与は減額されることはない。

(正常業務の阻害禁止)

第4条 交渉は、組合の業務の正常な運営を阻害することのないように行わなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体の行う交渉に関する条例

昭和58年7月27日 条例第2号

(昭和58年7月27日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
昭和58年7月27日 条例第2号