○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和58年7月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年7月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和58年7月27日 条例第3号

(平成7年7月24日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
昭和58年7月27日 条例第3号
平成7年7月24日 条例第5号