○新川広域圏事務組合の議会の議決すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年6月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上)とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年12月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年7月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

新川広域圏事務組合の議会の議決すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年6月15日 条例第10号

(平成7年7月24日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第10号
昭和56年12月26日 条例第5号
平成7年7月24日 条例第4号