○新川広域圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器又は車両(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れ及び保守に関する契約

(2) 組合の施設(これらに付随する機械設備を含む。)の管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして理事長が特に認めるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新川広域圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月21日 条例第2号

(平成18年2月21日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
平成18年2月21日 条例第2号