○財政状況の公表に関する条例
昭和46年6月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、理事長は、その事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表は、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項の概要を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の業務の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が財政状況を説明するために必要と認めた事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、新川広域圏事務組合公告式条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第1号)第2条第2項の規定の例により行う。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。