○新川広域圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年8月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 本組合が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第2条 理事長は、管理する施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に当該施設の指定管理者が行う管理事務(以下「管理事務」という。)に関する計画を記載した書面その他規則で定める書類を添付して、申請受付期間内に理事長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体等を選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

2 理事長は、前項の選定をするときは、当該施設における指定管理者の指定の基準を満たしているか、当該施設の設置の目的を効率的かつ効果的に達成することができるかを総合的に勘案しなければならない。

(指定の公示)

第5条 理事長は、前条第1項の指定をしたときは、当該指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び指定する期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を理事長に届け出なければならない。

3 理事長は、前項に規定する届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(指定管理者の責務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 管理事務の質の評価その他の措置を講ずることにより、常に効率的かつ効果的に管理事務を行うよう努めること。

(2) 管理事務を行うことにより取得した個人に関する情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(3) 当該施設に関する条例及び規則に従って管理事務を行うこと。

(管理事務の休止又は廃止)

第7条 指定管理者は、理事長の許可を受けなければ、管理事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)

第8条 理事長は、規則で定めるところにより法第244条の2第11項に規定する指定の取消し又は管理事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、理事長はその賠償の責めを負わない。

3 理事長は、第1項の指定の取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、理事長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、理事長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新川広域圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年8月10日 条例第2号

(平成17年8月10日施行)