○新川広域圏事務組合清掃センター設置条例

昭和48年10月18日

条例第2号

(設置)

第1条 一般廃棄物を衛生的に処理し、生活環境の清潔を図るため、処理施設として新川広域圏事務組合に清掃センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

し尿処理施設

クリーンぽ~と

富山県下新川郡入善町板屋311番地

ごみ処理施設

エコぽ~と

富山県下新川郡朝日町三枚橋188番地1

宮沢清掃センター

富山県黒部市宮沢99番地

新川一般廃棄物最終処分場

富山県魚津市吉野2330番地

(職員)

第3条 清掃センターに所長及び必要な職員を置く。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新川広域圏事務組合し尿処理施設設置条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第15号)及び新川広域圏事務組合西部じん芥焼却場設置条例(昭和47年新川広域圏事務組合条例第2号)は、廃止する。

附 則(昭和56年7月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年2月25日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月22日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合清掃センター設置条例

昭和48年10月18日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和48年10月18日 条例第2号
昭和56年7月24日 条例第3号
平成元年12月27日 条例第7号
平成12年2月25日 条例第1号
平成22年2月22日 条例第1号