○新川広域圏事務組合清掃センター使用に関する条例施行規則

昭和48年10月25日

規則第2号

(手数料の納入期日)

第2条 条例第4条第3項に定める納入通知書による納入者は、納入通知書に指定する期日までに納入しなければならない。

(搬入車両の制限)

第3条 新川広域圏事務組合清掃センター(以下「清掃センター」という。)に一般廃棄物を搬入する車両は、次のとおりとする。

(1) クリーンぽ~とに一般廃棄物を搬入する車両は、バキューム車に限るものとする。

(2) エコぽ~とに一般廃棄物を搬入する車両は、積載量10トン以下の車両に限るものとする。

(3) 宮沢清掃センターに廃棄物を搬入する車両は、積載量8トン以下の車両に限るものとする。

(遵守事項)

第4条 清掃センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、理事長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(使用者の責任)

第5条 使用者が、過失等により清掃センターの施設に、毀損その他の損害を与えたときは、当該使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(搬入時間)

第6条 清掃センターの搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新川広域圏事務組合し尿処理施設使用に関する条例施行規則(昭和46年新川広域圏事務組合規則第4号)及び新川広域圏事務組合西部じん芥焼却場の使用に関する条例施行規則(昭和47年新川広域圏事務組合規則第1号)は、廃止する。

附 則(平成2年3月15日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月22日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する

新川広域圏事務組合清掃センター使用に関する条例施行規則

昭和48年10月25日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和48年10月25日 規則第2号
平成2年3月15日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第4号
平成22年2月22日 規則第1号