○新川広域圏事務組合一般廃棄物収集指定袋及び収集指定券取扱いに関する条例

平成7年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、新川広域圏事務組合清掃センターが処分する一般廃棄物の収集指定袋及び収集指定券(以下「収集指定袋等」という。)の取扱いに関する事項を定めるものとする。

(処分の対象とする一般廃棄物)

第2条 新川広域圏事務組合は一般廃棄物の処分に関しては、新川広域圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)が指定する収集指定袋に収納されたもの又は理事長が指定する収集指定券が貼付されたもの(収集指定袋に収納できないもので、理事長が別に定めるものに限る。)に限り処分するものとする。ただし、収集指定袋に収納できないもので、清掃センターに直接搬入される一般廃棄物については、収集指定券の貼付を要しないものとする。

(収集指定袋等の種類及び規格)

第3条 理事長が指定する収集指定袋等の種類及び規格は、規則で定める。

(収集指定袋等の交付等)

第4条 収集指定袋等は、請求に応じ理事長が交付する。

2 理事長は、交付した収集指定袋等の返還には応じないものとする。ただし、理事長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第5条 収集指定袋等の交付を受けようとするものは、次の表に定める手数料を納入しなければならない。

区分

種類

手数料

収集指定袋

家庭用

可燃ごみ専用 45リットル

1枚 18円

可燃ごみ専用 20リットル

1枚 13円

可燃ごみ専用 10リットル

1枚 8円

不燃ごみ専用 45リットル

1枚 18円

不燃ごみ専用 20リットル

1枚 13円

不燃ごみ専用 10リットル

1枚 8円

事業者用

可燃ごみ専用 45リットル

1枚 18円

不燃ごみ専用 45リットル

1枚 18円

収集指定券

1枚 20円

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年2月25日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合一般廃棄物収集指定袋及び収集指定券取扱いに関する条例

平成7年3月15日 条例第2号

(平成12年4月1日施行)