○新川広域圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和4年2月28日

条例第6号

新川広域圏事務組合の職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分を行う場合においては、その旨の記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の間において給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第4号)第16条第1項に規定する報酬の基本額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中のいかなる給与も支給されない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新川広域圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和4年2月28日 条例第6号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
令和4年2月28日 条例第6号