○新川広域圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

令和4年2月28日

条例第7号

新川広域圏事務組合の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名し、これを任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

画像

新川広域圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

令和4年2月28日 条例第7号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
令和4年2月28日 条例第7号