○新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する規則

令和4年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第32条第3項の規定に基づき理事長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(航空賃)

第5条 条例第17条に規定する航空賃については、次の各号の一に該当する場合に支給できるものとする。

(1) 緊急かつ重要な会議若しくは打合せのため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合

(2) 航空機を利用して旅行する方が、他の交通機関を利用する旅行よりも経済的、合理的又は効率的である場合

(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当と認められる場合

(私有車使用による旅費)

第6条 条例第19条の2第1項に規定する私有車は、点検整備、任意保険等任命権者が定める基準に基づいて登録を受けた車に限る。

2 条例第19条の2第2項に規定する車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。ただし、その額は、公共交通機関による旅費額を超えることができない。

3 条例第19条の2第3項に規定する車賃の支給方法は、最も経済的な通常の経路の計算による。この場合において、全路程を通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日額旅費を支給する旅行)

第7条 条例第26条第1項の規定に基づき理事長が定める旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち、研修、講習、訓練等のために県内3日以上又は県外1週間以上にわたり引き続き同一地に滞在する旅行とする。

(日額旅費の支給を受ける者の範囲及び額)

第8条 条例第26条第2項の規定に基づき理事長が定める日額旅費の支給を受ける者の範囲及び額は、別表第1による。

2 前条に規定する旅行で鉄道等を利用しなければならない場合は、前項に規定する日額旅費のほかに条例に規定する最低の鉄道賃等を支給する。

3 前条に規定する旅行で旅行者が同一地に滞在する場合における日額旅費は、旅行者が目的地に到着した日の翌日から起算して30日を超えて滞在した場合にはその超える日数について定額の1割、60日を超えて滞在した場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

4 特別の事情により、前条及び前3項の規定によることが困難な場合又は同条及び前3項の規定を受けない旅行であって、その旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められる旅行の場合には、任命権者は、理事長の承認を得て定める旅費を普通旅費又は日額旅費として支給することができる。

(旅費の調整)

第9条 条例第32条の規定に基づき、任命権者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整することができる。

(1) 旅行者が旅行命令で交通機関、宿泊施設、食堂施設等を指定されて旅行した場合は、旅費額の全部又は一部を支給しないこと。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金を支給しないこと。

(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給すること。

(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額を支給すること。

(5) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しないこと。

(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないこと。

(7) 旅行者が公用車、借上車等を利用した場合の日当の額は、次の表に定めるとおりとすること。

区分

日当の額

県外の旅行で出発地から目的地までの行程が100キロメートル未満の場合

県外の旅行で出発地から目的地までの行程が100キロメートル以上の場合

日当定額の2分の1の額

宿泊を伴わない県外の旅行で出発地から目的地までの行程が250キロメートル以上の場合

日当定額

2 前項各号に定めるもののほか、特別の事由により調整を必要とする場合は、任命権者は、理事長の承認を得て調整を行うことができる。

(甲地方の範囲)

第10条 条例別表備考1の規則で定める地域は、別表第2に定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費については、国家公務員の旅費の例に準じて支給するものとする。

附 則

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

支給を受ける者の範囲

定額

日額

宿泊した場合の加算額(1夜につき)

甲地方

乙地方

研修、講習、訓練等のため、県内3日以上又は県外1週間以上にわたり引き続き同一地に滞在する者

1,100円

5,500円

5,000円

別表第2(第10条関係)

都府県

甲地方

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市 川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市 堺市

兵庫県

神戸市

福岡県

福岡市

広島県

広島市

備考 この表に掲げる名称は、平成24年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する規則

令和4年3月14日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)