○新川広域圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
令和4年2月28日
条例第5号
新川広域圏事務組合の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合については、任命権者が定める。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に係る休職の期間は、同条の規定により任命権者が定める任期の範囲内とする。
3 任命権者は前2項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者のうち、その判決理由が交通事故によるもので、かつ、その事実が公務上生じたものである場合、情状を考慮して、特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときはその日において、その職を失うものとする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。