○新川広域圏事務組合事務局設置条例

昭和46年6月15日

条例第4号

(事務局)

第1条 新川広域圏事務組合に事務局を置く。

(処理事務)

第2条 事務局は、新川広域圏事務組合に属する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び職員を置き、理事会がこれを任命する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 人事及び給与に関する事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) 組合議会に関する事項

(5) 組合の事業計画、執行及び運営管理に関する事項

(6) その他組合に関する事項

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、新川広域圏事務組合の許可のあった日から適用する。

(平成19年3月29日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合事務局設置条例

昭和46年6月15日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第1号