○新川広域圏事務組合表彰規程
昭和56年7月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新川広域圏事務組合議会議員等の広域行政功労者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者を広域行政功労者として表彰する。
(1) 10年以上議会議員の職にある者
(2) 10年以上理事長、副理事長、理事及び監査委員の職にある者
(3) 次のいずれかに該当する職に就いていた者であって退職したもの
ア 組合議会議員2年以上
イ 理事長、副理事長及び理事2年以上
ウ 監査委員2年以上
エ その他特に表彰することを適当と認める者
2 前項各号の在職年数は、昭和46年4月1日(新川広域圏事務組合設置日)から起算し、計算に当たっては、1年未満の端数があるときは、6月以上は1年として計算する。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、理事長が別に定める日に行う。
(表彰の特例)
第5条 表彰されるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に授与して追悼する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるものを除くほか、表彰に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。