○新川広域圏事務組合監査委員条例
昭和46年6月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、新川広域圏事務組合の監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を理事長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を理事長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項及び法第242条第1項の監査の請求があったとき、又は主務大臣若しくは県知事又は組合議会若しくは理事長から監査の請求があったときは、監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、27日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付せられたときは、20日以内に意見を理事長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。