○新川広域圏事務組合幹事会設置要綱
平成8年5月1日
(設置)
第1条 新川広域圏事務組合(以下「組合」という。)と組合の構成市町との連絡調整を図り、広域行政を総合的かつ計画的に推進するために、組合に幹事会を置く。
(構成)
第2条 幹事会は、組合の構成市町の副市町長及び企画担当課長をもって構成する。
(会議)
第3条 幹事会は、必要に応じて理事長が招集する。
2 幹事会は、理事会等に付すべき事項及びその他理事長が必要と認める事項を審議する。
3 会議の開催に当たっては、理事長が特に必要と認める事項については前条に規定する者で会議し、それ以外の事項については組合の構成市町の企画担当課長で会議する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、理事長が幹事会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。