○新川広域圏事務組合公印及び契約の省略に関する取扱要項
平成19年10月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 新川広域圏事務組合処務規程(平成8年新川広域圏事務組合訓令第1号。以下「規程」という。)第18条の規定による公印及び契印の省略については、この訓令の定めるところによる。
(公印及び契印の省略の範囲)
第2条 公印及び契印の押印を省略できる文書のうち、規程第18条に掲げる文書は、次の基準により押印を省略することができるものとする。
(1) 行政処分、契約等権利義務に係る公文書以外の公文書
(2) 通知等で印刷した同文の文書で関係法規により押印省略を条文でうたっているもの又は明らかに原本の写しとして特定できるもの
(3) 事務局内文書、各施設に発する往復文書(法令等に基づくもの及び行政処分に関するもの並びに押印を指定したものを除く。)
(4) 照会、回答、依頼、通知等で直接法律効果を生じない文書
(5) 刊行物、資料等の送付文書
(6) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書で軽易なもの
(7) その他決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が適当と認めるもの
附則
この訓令は、公布の日から施行する。