○新川広域圏事務組合業務適正化委員会設置要綱
平成31年3月28日
(設置)
第1条 新川広域圏事務組合(以下「組合」という。)が行う業務の適切かつ効率的な実施を確保するため、業務適正化委員会を設置する。
(構成)
第2条 業務適正化委員会は、組合構成市町副市町長及び企画担当課長並びに組合事務局長、課長及び所長をもって構成する。
(審議内容)
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 設計額が500万円以上の工事及び委託業務の次の内容
ア 契約内容及び契約方法
イ 委託業務の状況等の報告、検証等
(2) その他重要と認める業務
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 事務局長
(2) 副委員長 業務課長
2 委員長は、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて理事長が招集する。
2 会議の開催に当たっては、理事長が特に必要と認める事項については、第2条の規定する業務適正化委員会を構成する者で審議し、それ以外の事項については企画担当課長、組合事務局長、課長及び所長で審議する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。