○新川広域圏事務組合職員定数条例
昭和63年7月30日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の地方公務員で、新川広域圏事務組合の事務局及び施設に常時勤務する者(臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、62人とする。
(定数の配分)
第3条 前条に規定する職員の定数の配分は、理事長が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるものとする。
(1) 心身の故障のため、休職中の職員で給与を受けない者
(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員
(3) 職員団体の業務に専ら従事するため、休職中の職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月1日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。