○新川広域圏事務組合職員定数条例

昭和63年7月30日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の地方公務員で、新川広域圏事務組合の事務局及び施設に常時勤務する者(臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、62人とする。

(定数の配分)

第3条 前条に規定する職員の定数の配分は、理事長が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるものとする。

(1) 心身の故障のため、休職中の職員で給与を受けない者

(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員

(3) 職員団体の業務に専ら従事するため、休職中の職員

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月1日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合職員定数条例

昭和63年7月30日 条例第3号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
昭和63年7月30日 条例第3号
平成2年3月1日 条例第1号
平成2年12月27日 条例第3号