○新川広域圏事務組合単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川広域圏事務組合が任用する単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 事務補助員

(2) 施設管理職員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、魚津市単純労務職員の給与に関する規則(昭和35年魚津市規則第6号)第3条第1項に規定する給料表を準用する。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別表によるものとする。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 月額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料の基本額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に基準月額を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の基本額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の基本額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条又は前条の規定を適用して得た額とし、前3項の規定により算定した給料の基本額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に支給する手当は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与の支給に関しては、理事長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日規則第3号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月8日規則第2号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

事務補助員

1

17

施設管理職員

1

34

新川広域圏事務組合単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)