○新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号)第15条及び新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第4号)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、その支給基準、手当額及び適用範囲は別表に定めるところによる。
(1) 火葬業務手当
(2) 清掃業務手当
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月1日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月28日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月1日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月23日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 基準 | 手当額 | 適用範囲 |
(1) 火葬業務手当 | 日額 | 1,000円 | 火葬業務に従事した職員 |
(2) 清掃業務手当 | |||
(第1勤務) | 日額 | 750 | ごみ及びし尿処理業務に従事した職員 |
(第2勤務) | 日額 | 1,000 | |
(第3勤務) | 日額 | 1,200 |