○新川広域圏事務組合の職員の勤務時間に関する規程

平成5年2月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割り振り及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間の割り振り 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

(勤務時間の特例)

第3条 勤務の特殊性により、前条の規定により難い職員の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年7月24日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年9月19日訓令第2号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

新川広域圏事務組合の職員の勤務時間に関する規程

平成5年2月26日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
平成5年2月26日 訓令第1号
平成7年7月24日 訓令第1号
平成18年9月19日 訓令第2号
平成29年3月16日 訓令第1号