○新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成7年7月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき新川広域圏事務組合職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 理事長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子で無くなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(承認等の手続)
第6条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長をする場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の失効又は取消事由の届出)
第8条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第9条 この規則に定める書類の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。