○新川広域圏事務組合会計管理者事務の専決等に関する規程
平成19年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(総務課長の専決事項)
第2条 総務課長(以下「課長」という。)に専決させる事項は、次のとおりとする。
(1) 新川広域圏事務組合処務規程(平成8年新川広域圏事務組合訓令第1号)第7条に規定する事務局長及び課長等限りで専決することができる歳計現金の支出負担行為及び支出命令並びに歳入歳出外現金の支出命令に関すること。
(2) つり銭資金の出納に関すること。
(3) 過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入に関すること。
(4) 歳入調定、振替、予算流用、予備費充用及び更正に係る通知の処理に関すること。
(5) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。
(6) 有価証券の出納に関すること。
(7) 物品(重要物品を除く。)の出納保管に関すること。
(8) 定例的かつ軽易な事務のうち、会計管理者の指定した事項に関すること。
(1) 異例若しくは先例となる事項又は重要と認められる事項
(2) 紛議若しくは論議がある事項又はそれらの原因となるおそれがある事項
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 新川広域圏事務組合収入役事務の専決等に関する規程(平成16年新川広域圏事務組合訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成19年9月25日訓令第4号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。