○新川地区ふるさと市町村圏基金条例
平成7年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 新川広域圏内の広域的なふるさとづくりを推進することを目的として、一体的な地域振興整備事業(以下「事業」という。)を行うため、新川地区ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、第1条の目的のため使用するものとし、剰余金のある場合には、基金に編入することができる。
(繰替運用)
第5条 理事長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその全部又は一部を処分することができる。
(1) 建設事業等の経費の財源に充てるとき。
(2) 各市町の事業等の経費に充てるとき。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成6年度における基金の額は、予算の定めるところによる。
附則(平成14年5月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。