○新川広域圏事務組合清掃センター設置条例
昭和48年10月18日
条例第2号
(設置)
第1条 一般廃棄物を衛生的に処理し、生活環境の清潔を図るため、処理施設として新川広域圏事務組合に清掃センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
し尿処理施設 | クリーンぽ~と | 富山県下新川郡入善町板屋311番地 |
ごみ処理施設 | エコぽ~と | 富山県下新川郡朝日町三枚橋188番地1 |
宮沢清掃センター | 富山県黒部市宮沢99番地 | |
新川一般廃棄物最終処分場 | 富山県魚津市吉野2330番地 |
(職員)
第3条 清掃センターに所長及び必要な職員を置く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新川広域圏事務組合し尿処理施設設置条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第15号)及び新川広域圏事務組合西部じん芥焼却場設置条例(昭和47年新川広域圏事務組合条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年7月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。