○新川広域圏事務組合清掃センター使用に関する条例
昭和48年10月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、新川広域圏事務組合清掃センター(以下「清掃センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理の対象)
第2条 清掃センターは、魚津市、黒部市、入善町及び朝日町(以下「各市町」という。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により処理すべき一般廃棄物の処分を行う。
2 前項に規定する各市町において法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い、多量に生ずる一般廃棄物の処理に関し、各市町長に運搬すべき場所を指示されたもので処理に支障のない一般廃棄物の処分を行うことができる。
3 前2項のほか、公害の発生を誘発するおそれのない固形状のもので、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で、理事長が指定する産業廃棄物の処分を行うことができるものとする。
(使用区分)
第3条 清掃センターの使用区分は、次のとおりとする。
名称 | 使用区分 |
クリーンぽ~と | 魚津市、黒部市、入善町及び朝日町 |
エコぽ~と | 魚津市、黒部市、入善町及び朝日町 |
宮沢清掃センター | 魚津市、黒部市、入善町及び朝日町 |
新川一般廃棄物最終処分場 | 魚津市、黒部市、入善町及び朝日町 |
(処理手数料)
第4条 清掃センターに搬入される一般廃棄物の処分に係る手数料は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 廃棄物の種類 | 手数料 | |
クリーンぽ~と | し尿 | 180リットル(180リットルに満たないものは180リットルとみなす。)につき31円 | |
エコぽ~と | 焼却処理をすることができる可燃性ごみ | 家庭系廃棄物 | 50キログラム(50キログラムに満たないものは50キログラムとみなす。)につき200円 |
事業系廃棄物 | 50キログラム(50キログラムに満たないものは50キログラムとみなす。)につき400円 | ||
宮沢清掃センター | 圧縮、破砕及び切断処理をすることができる粗大ごみ | 家庭系廃棄物 | 100キログラム(100キログラムに満たないものは100キログラムとみなす。)につき500円 |
事業系廃棄物 | 100キログラム(100キログラムに満たないものは100キログラムとみなす。)につき1,000円 | ||
埋立処分をすることができる不燃性ごみ (圧縮、破砕及び切断処理をすることができるものを除く。) | 家庭系廃棄物 | 100キログラム(100キログラムに満たないものは100キログラムとみなす。)につき300円 | |
事業系廃棄物 | 100キログラム(100キログラムに満たないものは100キログラムとみなす。)につき600円 |
3 前2項の手数料は、納入通知書又は口頭の方法により徴収する。
2 施設の腐食、毀損等のおそれのあるもの又は処分に支障のおそれのあると思われるものの搬入は、理事長において制限することができる。
(搬入の停止)
第6条 新川広域圏事務組合の休日を定める条例(平成元年新川広域圏事務組合条例第5号)に規定する組合の休日は、廃棄物の搬入を停止するものとする。ただし、特別に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定するほか、清掃センターの施設の修理その他の事由により使用上支障がある場合又は理事長が必要と認めた場合は、廃棄物の搬入を停止することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 新川広域圏事務組合し尿処理施設の使用に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第16号)及び新川広域圏事務組合西部じん芥焼却場の使用に関する条例(昭和47年新川広域圏事務組合条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月1日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月28日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月1日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日条例第4号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。