○新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例
令和4年2月28日
条例第3号
新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 旅行の旅費(第15条―第30条)
第3章 外国旅行の旅費(第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する理事長、副理事長、理事及び一般職の職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 一般職の職員 新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号)の適用を受ける職員及び新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第4号)の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。
(2) 出張 職員等が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員等以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに就任し、又は採用された職員等がその就任又は採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行(在勤地内の旅行を除く。)することをいう。
(4) 帰住 職員等が退職し、又は死亡した場合において、その職員等若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事清にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持している者をいう。
(6) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。ただし、一般職の職員で新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員のうちパートタイム会計年度任用職員には、次項第2号及び第3号の規定を適用する場合を除き、旅費を支給しない。
(1) 職員等が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(その退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)にはその職員等
(2) 職員等が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、その職員等の遺族
(3) 職員等が死亡した場合において、その職員等の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、その遺族
3 職員等が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は同法第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員等又は職員等以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載しこれを旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭によった場合には、速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、理事長が別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行(県内の旅行を除く。)中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこれによって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、その旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、その旅行を完了した後、所定の期間内に、その旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内にその過払金を返納させなければならない。
第2章 旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する運賃
(1) 特別急行列車を運行する線路による県外の旅行で片道50キロメートル以上のもの。ただし、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の県外の旅行にあっては、旅行命令権者が承認したもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、理事長、副理事長、理事その他旅行命令権者が必要と認める者に限り支給する。
4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
5 前4項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、理事長が定める運賃及び急行料金によることができる。
(船賃)
第16条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、実費額による。
2 前項の規定にかかわらず、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(私有車の使用)
第19条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、理事長が定める私有車(以下この条において「私有車」という。)を使用して旅行した場合には、当該旅行を第6条第5項の陸路旅行として車賃を支給する。
3 私有車を使用して旅行する場合の車賃の支給方法は、理事長が定める。
(日当)
第20条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第26条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて理事長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、理事長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。
(在勤地内の旅行の旅費)
第27条 在勤地内の旅行の旅費は、規則で定める。
2 県外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当定額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の全額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(1) 職員等が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発してその退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第31条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて旅行命令権者が理事長と協議して定める額を旅費として支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定を適用する場合の基準は、理事長が定める。
3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事長と協議して定める旅費を支給することができる。
(その他)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第20条、第21条、第22条、第23条、第24条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
理事長、副理事長及び理事 | 2,600円 (宿泊が伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には3,900円) | 13,400円 | 12,000円 | 2,600円 |
一般職の職員 | 2,200円 (宿泊が伴わない線路による旅行で片道250キロメートル以上の場合には3,300円) | 11,100円 | 10,000円 | 2,200円 |
移転料
区分 | 鉄道 50キロメートル未満 | 鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道 500キロメートル以上1,000キ口メートル未満 | 鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道 2,000キロメートル以上 |
理事長、副理事長及び理事 | 円 114,000 | 円 131,000 | 円 161,000 | 円 199,000 | 円 266,000 | 円 278,000 | 円 298,000 | 円 345,000 |
一般職の職員 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは規則で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
3 移転料の路程計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。