○新川広域圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
令和4年2月28日
条例第7号
新川広域圏事務組合の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名し、これを任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。