○新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和4年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第2条 条例第5条の規則で定める基準は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「給与条例」という。)に定める行政職給料表1級の1号給とし、その額を上限とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 条例第6条の規定により準用する給与条例第6条第2項に規定する規則で定める支給日(以下「支給定日」という。)については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 給与条例第6条第1項に規定する給料の計算期間中、支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第5条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第3項に規定する理事長の定める割合並びに同項に規定する理事長の定める時間については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 条例第12条の規定により準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年新川広域圏事務組合規則第2号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第21条第1項に規定する額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2において準用する給与条例第31条(第31条第2項第2号を除く。)に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、基準日から任用された職員については、当該基準日にかかる勤勉手当は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第12条 条例第17条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第3項に規定する理事長の定める割合については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第21条第1項に規定する理事長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第28条第4項に規定する報酬の基本額は、条例第16条第2項から第4項までに掲げる額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第15条 条例第23条第1項に規定する理事長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第16条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務日が常勤の職員より少ない者の通勤に係る費用弁償の額)
第18条 条例第27条第2項ただし書に規定する理事長が規則で定める費用弁償の額は、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、別表第1の距離に応じた日額に実際に勤務した日数を乗じて得た額、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては別表第2に定める額とし、勤務日が常勤の職員より少ないパートタイム会計年度任用職員について適用する。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が新川広域圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年新川広域圏事務組合規則第2号)第8条に規定する年次休暇及び同規則第9条第1項に規定する年次休暇以外の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第20条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、理事長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
距離 | 費用弁償日額(円) |
2km以上5km未満 | 130 |
5km以上10km未満 | 260 |
10km以上15km未満 | 400 |
15km以上20km未満 | 530 |
20km以上25km未満 | 670 |
25km以上30km未満 | 800 |
30km以上35km未満 | 940 |
35km以上40km未満 | 1,070 |
40km以上45km未満 | 1,210 |
45km以上50km未満 | 1,340 |
50km以上55km未満 | 1,480 |
55km以上60km未満 | 1,610 |
60km以上 | 1,750 |
別表第2(第18条関係)
距離 | 費用弁償月額(円) | |||
週1日勤務 | 週2日勤務 | 週3日勤務 | 週4日勤務 | |
2km以上5km未満 | 520 | 1,040 | 1,690 | 2,210 |
5km以上10km未満 | 1,040 | 2,080 | 3,380 | 4,420 |
10km以上15km未満 | 1,600 | 3,200 | 5,200 | 6,800 |
15km以上20km未満 | 2,120 | 4,240 | 6,890 | 9,010 |
20km以上25km未満 | 2,680 | 5,360 | 8,710 | 11,390 |
25km以上30km未満 | 3,200 | 6,400 | 10,400 | 13,600 |
30km以上35km未満 | 3,760 | 7,520 | 12,220 | 15,980 |
35km以上40km未満 | 4,280 | 8,560 | 13,910 | 18,190 |
40km以上45km未満 | 4,840 | 9,680 | 15,730 | 20,570 |
45km以上50km未満 | 5,360 | 10,720 | 17,420 | 22,780 |
50km以上55km未満 | 5,920 | 11,840 | 19,240 | 25,160 |
55km以上60km未満 | 6,440 | 12,880 | 20,930 | 27,370 |
60km以上 | 7,000 | 14,000 | 22,750 | 29,750 |