○新川広域圏事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年2月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、実費相当の費用を負担しなければならない。
2 理事長は、特段の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。