○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月27日

条例第2号

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月27日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
令和7年2月27日 条例第2号