○新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する規則
令和4年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
2 条例第3条第7項に規定する理事長が定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第2項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、職、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。
4 旅行命令簿又は旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。
(1) 緊急かつ重要な会議若しくは打合せのため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合
(2) 航空機を利用して旅行する方が、他の交通機関を利用する旅行よりも経済的、合理的又は効率的である場合
(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当と認められる場合
(私有車使用による旅費)
第8条 条例第14条第1項に規定する私有車は、点検整備、任意保険等任命権者が定める基準に基づいて登録を受けた車に限る。
2 条例第14条第2項に規定するその他の交通費の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。ただし、その額は、公共交通機関による旅費額を超えることができない。
3 条例第14条第3項に規定するその他の交通費の支給方法は、最も経済的な通常の経路の計算による。この場合において、全路程を通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 条例第15条に規定する特別な事情がある場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと認めるときとする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法)
第11条 条例第18条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第12条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族の旅費の細則)
第13条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(給与の種類)
第14条 条例第8条第4項及び第25条第2項に規定する給与の種類は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第15条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第16条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費については、国家公務員の旅費の例に準じて支給するものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
理事長、副理事長及び理事 | 一般職の職員 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 11,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 全ての地 |
宿泊手当(1夜につき) | 2,400円 |