○新川広域圏事務組合処務規程

平成8年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事務の決裁(第7条―第11条の2)

第3章 文書取扱主任(第12条・第13条)

第4章 公文書の種類及び書式(第14条―第21条)

第5章 文書等の収受及び配付(第22条―第25条)

第6章 文書の処理(第26条―第39条)

第7章 文書の浄書、施行及び整理(第40条―第44条)

第8章 編さん、保存及び廃棄(第45条―第53条)

第9章 事務引継(第54条―第56条)

第10章 補則(第57条・第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、事務局及び施設における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 理事長又は専決者が理事長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この訓令に定める範囲に属する事務について、理事長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 理事長又は専決者が不在である場合において、この訓令で定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 理事長又は専決者が、出張、病気その他の事故等により、決裁することができない状態をいう。

(6) 施設 新川広域圏事務組合規約(昭和46年県指令地第262号)第4条に規定する事務の共同処理のため設置された施設をいう。

(7) 課長等 事務局にあっては課長、施設にあっては当該施設の長をいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 全ての事務は、決裁を得た後でなければ処理してはならない。

3 全ての事務処理は、迅速かつ適確に行わなければならない。特別の理由により、速やかに処理できないものについては、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(文書作成の原則)

第4条 文書を作成するときは、その内容及び目的を平易、簡潔かつ明瞭に表現しなければならない。

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように注意しなければならない。

(秘密保持の原則)

第6条 機密文書を取り扱う場合は、細心の注意を払わなければならない。

第2章 事務の決裁

(事務の専決)

第7条 事務局長及び課長等限りで専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(専決事項の制限)

第8条 前条に定める専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。

(代決の順序)

第9条 決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のときは、別表第2に掲げる決裁区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決するものとする。

(代決の制限)

第10条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決をすることができない。ただし、あらかじめその処理について決裁権者の指示を受けたもの又は急を要するものについは、この限りでない。

(代決後の処理)

第11条 事務を代決した者は、その事務について報告又は後閲を要すると認めるときは、速やかに上司に報告し、又は回議文書に「後閲」の表示を朱記して上司の閲覧を受けなければならない。

(会計管理者の職務代理)

第11条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務代理者は、総務課長とする。

第3章 文書取扱主任

(文書取扱主任)

第12条 事務局及び施設に、その所掌事務に係る文書を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 事務局 総務担当の係長

(2) 施設 施設の長があらかじめ指定する職員

第13条 文書取扱主任は、上司の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進及び改善に関すること。

(3) 文書の整理、保管に関すること。

(4) その他文書処理に関し必要なこと。

第4章 公文書の種類及び書式

(公文書の種類)

第14条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 行政処分又は重要な事項について、管内の全部又は一部に公示するもの

(4) 公告 軽易な事項について管内の全部又は一部に公示するもの

(5) 訓令 所属機関又は所属職員に対して一般的に指示命令するもの

(6) 指令 所属機関及び所属職員以外の者に対して指示命令するもの

(7) 一般文書 前各号に定めるもの以外のもの

(公文書の分類)

第15条 全ての公文書は、別表第3による行政科目分類表の分類番号により分類整理し、総務課で保管するものとする。

(記号及び番号)

第16条 公文書には、次により記号及び番号を付ける。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には、組合名を冠し、総務課において、その種類に従い令達件名簿(様式第1号)の番号を付する。

(2) 一般文書には、記号として、組合名を冠し(機密に属するものにあっては、当該記号の次に「秘」の文字を加える。)文書収発簿(様式第2号)の番号を付する。ただし、表彰状、契約書その他記号及び番号を付する必要がないと認められる文書又は特に軽易な文書については、この限りでない。

(3) 指令には組合名を冠し、文書収発簿の番号を付する。

(4) 同一事案に係る一般文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。この場合において、前年度以前のものに係る一般文書には、会計年度に相当する数字の次に第2号に規定する記号及び番号を付する。

(5) 番号は、会計年度による。ただし、条例、規則、告示、訓令及び議案については、暦年によるものとする。

(公文書の記名)

第17条 公文書の記名は、次による。

(1) 条例、規則、告示、公告、訓令及び指令には、理事長名を用いる。

(2) 公告には、組合名を用いることができる。

(3) 一般文書には、事案の軽重又は宛先により理事長名、事務局長名を用いる。

(公文書の公印)

第18条 公文書(条例及び規則を除く。)には、記名して公印及び契印を押さなければならない。ただし、印刷又は謄写刷の文書で軽易なものについては、公印及び契印を省略することができる。

(公印使用者)

第19条 公印を使用しようとする者は、施行文書に原議を添えて公印保管者の承認を受け、原議にその認印を得た後使用しなければならない。

2 特別の理由により勤務時間外に公印を押印しようとするときは、勤務終了時刻1時間前までに公印保管者に公印持ち出し承認願(様式第3号)により連絡し、その承認を受けなければならない。

(公印の事前押印)

第20条 証票、賞状等で交付を受ける者が未確定の者であって、公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、公印事前使用伺書(様式第4号)により、公印保管者の承認を受けなければならない。

(公文書の書式)

第21条 公文書の書式は、別表第4に定める公文書式によるものとする。ただし、この書式により難い場合又はこの書式によることが不適当な場合においては、他の書式によることができる。

第5章 文書等の収受及び配付

(文書等の収受)

第22条 事務局に到達した文書等は、総務課長において収受し、次により取り扱わなければならない。

(1) 文書は、親展のものを除くほか全て開封し、文書収発簿に登載した後、当該文書の余白に収受印(様式第5号)を押し、収受番号を記入し、かつ、回議書(様式第6号)を貼付し、文書取扱い主任に配付すること。ただし、回答を要しない軽易な文書については、文書収発簿の登載を省略し、又は回議用紙の貼付を省略することができる。

(2) 親展文書は、封かんのまま封筒表面に収受印を押し、親展文書収受簿(様式第7号)に登載の上、理事長宛てのものは、事務局長を経て、その他のものは直接宛名の者に配付すること。

(3) 前号の手続を経て開封閲了した親展文書で機密の取扱いを要するものは、主務課等において保管し、機密の取扱いを要しないものは、当該文書の余白にその旨記入し、総務課へ回付すること。

(4) 電報は、電報収受簿(様式第8号)に登載の上、親展でないものは、開封し、略符号によるものは、ほん訳して主務課等に配付し、親展のものは、封かんのまま、理事長宛てのものは、事務局長を経て、その他のものは直接宛名の者に配付すること。

(5) 現金、金券及び証券は、金券収受簿(様式第9号)に登載の上、主務課等に配付すること。

(6) 物品は、物品収受簿(様式第10号)に登載の上、主務課等に配付すること。

(7) 異議申立書、当選承諾書その他収受の日付が行為の効力又は権利に関係のあるものは、収受印を押し、郵便によるものは、封皮を添え、本人の持参したものは、その旨付記すること。

(8) 私人から提出された願書、投書その他調査上必要があると認められるものは、その封皮を添付すること。

2 施設に到達した文書等の収受については、事務局に準じて取り扱わなければならない。

(受付印を要しない文書)

第23条 収受文書中戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には、収受印を押してはならない。

(直接収受した文書の取扱い)

第24条 総務課長以外の職員が収受した文書(出張先において収受した文書を含む。)は、速やかに当該文書の余白にその旨記入し、総務課長に回付しなければならない。ただし、各種の請求書、契約書、工事関係届、申込書その他これらに類する文書等については、総務課長に回付しないで主務課において処理することができる。

(収受文書の返付)

第25条 配付を受けた文書で、その主務に属しないと認められるものは、課等相互間で授受することなく、直ちに総務課長に返付しなければならない。

2 前項の場合において、主務が判別し難いときは、総務課長において、速やかに上司の指示を受けるものとする。

第6章 文書の処理

(配付文書の受領)

第26条 文書取扱主任は、文書の配付を受けたときは、文書収発簿の所定の欄に受領印を押し、直ちに課長等の閲覧を受けなければならない。

2 課長等は、閲覧した文書の処理方針を示して主務係長に、主務係長が不在のときは主務者に交付しなければならない。

3 主務係長は、回議用紙に行政科目分類表により分類番号及び保存年限を記入して主務者に交付しなければならない。主務係長が不在のときは、主務者が分類番号及び保存年限を記入するものとする。

(文書処理)

第27条 文書の処理は、全て総務課長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意して事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(回覧完結)

第28条 回覧により直ちに完結する文書には、欄外に「回覧完結」と朱記しなければならない。

(起案の方法)

第29条 起案は、全て回議用紙を用いて作成しなければならない。ただし、支出負担行為に関する起案については、別に定めるものによらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定例のもの又は軽易なものについては、文書の余白に処分案を朱記してこれに代えることができる。

3 定例のもので理由を述べる必要のないものは、簿冊で回議書に代えることができる。ただし、この場合には、あらかじめその様式等について、総務課長に協議しなければならない。

(起案上の留意)

第30条 起案に当たっては、回議用紙に記名押印し、定例のもの又は軽易なものを除くほか、起案の始めに起案理由を簡明に記載しなければならない。

2 決裁記号は、次の区分により決裁権者を○で囲み、指定しなければならない。

A 理事長の決裁を受けるもの

B 会計管理者の専決を受けるもの

C 事務局長の専決を受けるもの

D 課長等の専決を受けるもの

3 軽易な照会等については、照会文書に直接回答を記載の上、起案に代えることができる。

(回議)

第31条 重要又は異例の回議案は、主務課等の長、係長又は担当者が持参して説明に当たり、回議中に意見のあったものについては、その旨を併せて述べなければならない。

2 秘密の取扱いを要する文書の回議については、封筒、ホルダー等に収めて秘密の漏れないよう細心の注意を払わなければならない。

3 急を要する回議案及び第1項に定めるもの以外の文書の回議は、総務課が行う。

(口頭処理)

第32条 特に急を要し、文書をもってする暇のない場合は、口頭により上司の指揮を受けて処理することができる。施行後は、所定の手続をとらなければならない。

(関係課等への回議)

第33条 事案の内容が他の課等の事務に関係のあるものについては、当該関係課等の長に回議しなければならない。

2 出納事務に関係のある事案は、決裁の後、会計管理者に回議しなければならない。

(回議文書の取扱い)

第34条 前条の規定により回議を受けた課等の長は、速やかに回議文書を処理しなければならない。この場合において、意見を異にするときは相互の課等の長と協議し、なお協議が整わないときは、上司の決定に従わなければならない。

(回議案の修正及び廃止)

第35条 回議案の内容が修正されて決裁になったときは、関係者に回覧しなければならない。

2 回議案を廃止する必要が生じたときは、その欄外に「廃案」と朱記して関係者に回覧しなければならない。

(文書の審査)

第36条 第33条に規定する文書及び外部へ発送する文書は、決裁前に総務課長が審査しなければならない。

2 審査の結果軽易な修正にとどまるものは、修正の上回議し、事案の本質的修正を要するものは、起案者に返付し、その旨を指示するものとする。

(議会提出議案の取扱い)

第37条 議会に提出すべき事案並びに報告書は、決裁の後、総務課長に提出しなければならない。

(決裁文書の取扱い)

第38条 理事長、会計管理者、事務局長の決裁に係る原議は、総務課において決裁年月日を記入し、文書収発簿に所要事項記入の上、整理しなければならない。

(未処理文書の取扱い)

第39条 総務課長は、毎月15日現在において、配付後15日以上経過した文書で未処理のものを調査し、未処理の事由を主務課長又は施設の長に照会する。

2 主務課長又は施設の長は、前項の照会を受けたときは、直ちに未処理の事由を総務課長に回答しなければならない。

第7章 文書の浄書、施行及び整理

(浄書)

第40条 決裁文書で浄書を要するものは、次により直ちに浄書しなければならない。

(1) 浄書する文書の書式、用字、用語等に誤りがないことを確認すること。

(2) 文書の日付は、特に指定するものを除くほか、浄書の日を用いること。

(文書の回付)

第41条 発送を要する文書は、郵便によるものについては、封筒を添え原議とともに退庁時刻1時間前までに総務課に回付しなければならない。

(文書の発送等)

第42条 総務課は、文書の回付を受けたときは、次により処理しなければならない。

(1) 発送を要する文書は、文書収発簿に、条例、規則、告示、公告及び訓令は、令達件名簿に所要事項を記載すること。

(2) 発送を要する文書は、決裁を受け、又は回付を受けた当日発送すること。ただし、急を要しない文書で、宛先の同じであるものは、その宛先ごとに一括して同封し、定例日を定めて発送することができる。

(3) 郵便切手又ははがきを使用して発送する場合は、郵便切手受払簿兼発送簿に登載すること。

(4) 使送によるものは、使送簿(様式第11号)に登載すること。

(5) 文書の施行が終わったときは、原議に施行年月日を記入し、取扱者の印を押さなければならない。

(文書の整理)

第43条 総務課は、事案が完結した後、文書(原議)に完結年月日を記入し、保管しなければならない。

(保管)

第44条 前条の規定により、保管を要する文書は、行政科目分類表によって、所定の場所に整理し、完結の日の属する年度の翌年度又は翌年の末日まで保管しなければならない。

2 前項の保管期間は、保存年限に算入する。

第8章 編さん、保存及び廃棄

(文書の編さん)

第45条 保管を終えた文書は、会計年度ごと(暦年により整理するものにあってはその年ごと)におおむね次の方法により整理し、表紙を付けてつづらなければならない。

(1) 完結順序により、行政科目分類表の分類にしたがって、保存年限別に整理すること。

(2) 行政科目分類表の小分類の間に区分紙をはさむこと。

(3) 保存期間を異にする2以上の文書であって、それらの内容が相互に密接な関連があり、かつ、1冊に合わせて編さんする必要があるものは、その長期の保存期間によること。

(4) 2年以上にわたって処理した文書は、その事件の完結した最終の年次によること。

(5) 図書、写真等であって、文書とともに製本し難いものは、別に袋に入れ、又は結束し、かつ、その文書との関係を記載しておくこと。

(6) 表紙(様式第12号)及び背表紙(様式第13号)には年次、保存期間等を記載すること。

(保存の方法)

第46条 整理が終わった保存文書は、保存文書台帳(様式第14号)に登載し、書庫内の書架に保存管理しなければならない。

(保存期間)

第47条 文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とし、その詳細は、行政科目分類表の定めるところによる。

2 前項の規定による保存期間の各区分の基準は、別表第5による文書保存基準のとおりとする。ただし、この基準により難い文書は、主務課長等が総務課長と協議して保存期間を定める。

(保存期間の起算)

第48条 文書の保存期間は、完結の翌年度又は翌年から起算するものとする。

(書庫内への立入り)

第49条 係員以外の者は、書庫内に立ち入ることができない。ただし、文書の閲覧その他特別の用務により総務課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(保存文書の貸出し)

第50条 保存文書の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿(様式第15号)に記名押印して総務課長の承認を受けなければならない。

2 文書の貸出期間は、7日以内とする。

3 貸出しを受けた文書は、みだりにつづり換え、抜き取り、訂正等をしてはならない。

4 過失により貸出しを受けた文書を紛失し、又は損傷したときは、速やかに総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(廃棄処分)

第51条 保存期間の経過した文書は、総務課において、事務局長の決裁を経て廃棄するものとする。

2 前項の文書であっても、主務課長等において特に引き続き保存の必要があると認めるものは、総務課長と協議してさらに保存期間を延長することができる。

3 保存期間中の文書であっても、総務課長において保存の必要がないと認めるものは、主務課長等と協議の上、事務局長の決裁を得て廃棄することができる。

(廃棄処分の方法)

第52条 文書の廃棄処分をしようとするときは、みだりに他に使用されないように適切な処置をしなければならない。

(保存文書台帳の整理)

第53条 文書を廃棄したときは、保存文書台帳にその旨を記載しなければならない。

第9章 事務引継

(事務引継)

第54条 決裁の権限を有する者(理事長及び会計管理者を除く。)の異動があった場合においては、前任者は、異動発令の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないとき、又は後任者の特別の事情により引き継ぐことができないときは、上司に報告し、その指示に従わなければならない。

(書類の様式)

第55条 事務を引き継ぐ場合において調整する関係書類は、事務引継書(様式第16号)によるものとする。

(引継結果の報告)

第56条 事務の引継ぎを受けた後任者は、理事長に対し、速やかに引継書の写しを提出するとともに、特に重要と認められる事項については、報告しなければならない。

第10章 補則

(非常心得)

第57条 職員は、庁舎(施設を含む。)又はその近傍に出火その他非常災害があるときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(その他)

第58条 この訓令に定めるもののほか、事務局及び施設における事務処理等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

3 この訓令の施行の際に従前の規程により行った手続その他の行為は、この訓令の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。

4 この訓令の施行の際、従前の規定により作成した用紙等は、当分の間なお使用できるものとする。

5 この訓令の施行前に収受した文書及び施行済みの公文書に係るその記号及び番号については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月25日訓令第2号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年2月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年3月17日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 事務局長専決事項及び共通専決事項

〔1〕庶務及び服務に関する事項

① 庶務に関する事項

専決事項

専決権者

事務局長

課長等

職員の事務分担に関すること。


登記の嘱託に関すること。


依頼、照会、回答、通知、督促、報告等の事務の処理

一般的な事項

軽易な事項

国・県への補助金等の申請に関すること。

交付申請

300万円未満


変更の交付申請

当初の交付申請の専決区分による

内定、交付決定


実績報告等


工事の施工・工事請負予定価格の設定及び工事の検査復命に関すること。

500万円未満


工事の10日以内の着手又は完成期限の延長に関すること。


不用品の売却に関すること。

50万円以上

50万円未満

総務課長

② 服務に関する事項

専決事項

専決権者

事務局長

課長等

作業員、アルバイト等の雇用

事務補助員等


※ 作業員


時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務、休暇及び欠勤に関すること。

課長等

所属職員

出張命令及び復命

課長等

所属職員

勤務を要しない時間の指定に関すること。


総務課長

〔2〕財務に関する事項

① 歳入及び歳入歳出外現金等に関する事項

区分

専決権者

事務局長

課長等

総務課長

歳入調停及びその通知に関すること。



歳入の過誤納金の還付に関すること。



納入通知書、督促状の発行に関すること。



歳入歳出外現金の受入払出に関すること。



一時借入金に関すること。



上段=支出負担行為決議書

下段=支出決議書

② 歳出

支出負担行為及び支出命令の決裁(専決)区分並びに回議及び支出決議の区分

区分

専決権者

事務局長

課長等

総務課長

報酬・給料・職員手当等・共済費・退職手当組合負担金





恩給及び退職年金





災害補償費





報償費

30万円以上

30万円未満


50万円以上


50万円未満

旅費

出張命令の専決権者



交際費





需用費

食糧費

5万円以上

5万円未満


30万円以上


30万円未満

光熱水費





修繕料

500万円未満

100万円未満


1,000万円未満


500万円未満

その他

50万円以上

50万円未満


200万円以上


200万円未満

役務費

30万円以上

30万円未満


200万円以上


200万円未満

委託料

公共事業等に係るもの

1000万円未満

500万円未満


5,000万円未満


500万円未満

その他

500万円未満

50万円未満


200万円以上


200万円未満

使用料及び賃借料

30万円以上

30万円未満


200万円以上


200万円未満

工事請負費

1000万円未満

500万円未満




1,000万円未満


500万円未満


その変更

専決区分による

専決区分による

原材料費

30万円以上

30万円未満


200万円以上


200万円未満

公有財産購入費

※500万円未満



300万円以上


300万円未満

備品購入費

30万円以上

30万円未満


200万円以上


200万円未満

負担金、補助及び交付金

臨時職員等の社会保険料に係る負担金





負担金、補助及び交付金

その他

※500万円未満

20万円未満


50万円以上


50万円未満

補償、補填及び賠償金

賠償金






その他

1,000万円未満

30万円未満


200万円以上


200万円未満

償還金、利子及び割引料

公債費





その他

※500万円未満



300万円以上


300万円未満

投資及び出資金

※1,000万円未満



200万以上


200万円未満

積立金

基金運用利益に係るもの





その他

1,000万円未満





寄附金






公課費





繰出金





備考

(1) 「○」印は金額に関係なく、当該専決権者が専決することを示す。

(2) 服務に関する事項については、全て総務課長に回議すること。

(※印は除く。)

(3) 電話料及び郵便料の支出負担行為の専決権者は、主務課長等とし、支出決議書の専決権者は総務課長とする。

(4) 精算書、返納決議書の専決区分及び支出負担行為等の変更の決議書については、当初の専決区分による。

2 特定専決事項

事務局長専決事項

(1) 告示及び公告に関すること。

(2) 事務局職員の事務分担に関すること。

(3) 課長等の休暇及び欠勤に関すること。

(4) 課長等の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。

(5) 課長等の旅行命令及び復命に関すること。

(6) 保存期間の終了した文書の廃棄に関すること。

(7) 組合財産に関する諸届に関すること。

総務課長専決事項

(1) 職員(事務局長及び課長等を除く。)の休暇及び欠勤の承認の調整に関すること。

(2) 職員(事務局長及び課長等を除く。)の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の調整に関すること。

(3) 職員の扶養手当の認定及び各種手当の認定に関すること。

(4) 公印の作成、改刻、廃止、事故報告等に関すること。

業務課長専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。

(4) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。

施設の長専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。

(4) 所属職員の当直勤務に関すること。

(5) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。

(6) 各清掃センターの搬入停止に関すること。

別表第2(第9条関係)

代決者及び代決の順序

決裁区分

第1順位者

第2順位者

理事長

副理事長

事務局長

事務局長

総務課長


課長

主務係長


所長

所長代理


場長



別表第3(第15条関係)

行政科目分類表

分類番号

分類区分

中分類

分類名

分類番号

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

大分類

総務

0

秘書

組織運営

文書

選挙






庶務

人事

1

任免配置

給与

服務賞罰

研修

厚生





人事統計

財務

2

財務

予算

財産管理

購買






財務統計

会計

3

経理

出納

支払

決算

監査





会計統計

企画

4

企画

広報








統計

民生

5











衛生

6


火葬

ごみ処理

し尿処理

救急医療





庶務

消防

7











教育

8











議会

9

議事

調査

人事

文書

給与

秘書





大分類(総務0)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

秘書

00

渉外交際

儀式表彰








諸務

組織運営

01

理事会

幹事会

課長会議

部内連絡会議

規約

条例

規則規程

告示

議案

諸務

文書

02

整理

浄書

発送

公印

保存

図書

証明



諸務

選挙

03

組合議員









諸務


04












05












06












07












08











庶務

09


監査報告

公平委員会







諸務

大分類(人事1)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

任免配置

00

定員現員

採用

配置異動

休復職

退職

委員




諸務

給与

01

報酬

給料

諸手当

給与


出張




諸務

服務賞罰

02

職員調査

勤務時間

身分

分限懲戒服務罰

休暇

表彰

職員組合



諸務

研修

03

一般研修

専門研修

委託研修

試験案内






諸務

厚生

04

福祉施設

共済

退職手当組合

退職年金及び一時金

健康管理

保険

親交会

公務災害


諸務


05












06












07












08











人事統計

09

一般










大分類(財務2)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

財務

00

財政計画

起債

一時借入金

分担金負担金

財政調査

寄附滞納

基金



諸務

予算

01

当初予算

追加更正

予算執行管理

決算見込






諸務

財産管理

02

土地

建物

器具

有価証券

図書

保険




諸務

購買

03

用品の購入

用品の管理

不用品処分

自動車

原材料

燃料

印刷製本



諸務


04












05












06












07












08











財務統計

09

一般










大分類(会計3)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

経理

00

歳入

歳出

予算流用

予備費

組合債





諸務

出納

01

出納整理

現金出納

歳計外

用品保管受払






諸務

支出

02

支出命令

支払調整

前渡金







諸務

決算

03

決算書

資料








諸務

監査

04

出納検査

定期監査

決算審査







諸務


05












06












07












08











会計統計

09

一般










大分類(企画4)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

企画

00

総合企画

広域市町村圏整備推進協議会

北信越ブロック行政機構推進協議会

県内広域市町村圏連絡協議会






諸務

広報

01

広報

公聴








諸務


02












03












04












05












06












07












08











庶務

09

一般









諸務

大分類(民生5)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


00












01












02












03












04












05












06












07












08












09











大分類(衛生6)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


00











火葬

01

西部斎場管理

東部斎場管理

使用料






西部斎場諸務

東部斎場諸務

ごみ処理

02



宮沢清掃センター管理

調定

手数料

エコぽ~と管理

エコぽ~と諸務



宮沢清掃センター諸務

し尿処理

03


手数料

クリーンぽ~と管理






クリーンぽ~と諸務


救急医療

04










諸務


05












06












07












08











庶務

09

一般










大分類(消防7)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


00












01












02












03












04












05












06












07












08












09











大分類(教育8)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


00












01












02












03












04












05












06












07












08












09











大分類(議会9)

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

議事

00

組合議会

議員協議会

陳情







諸務

調査

01

議員研修

資料調査








諸務

人事

02

人事









諸務

文書

03

文書









諸務

給料

04

庶務

報酬

費用弁償







諸務

秘書

05

渉外交際

議長会








諸務


06












07












08












09











画像画像画像画像画像画像

別表第5(第47条関係)

文書保存基準

保存期間

文章の内容

永年保存

1 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関する文書

2 所轄行政庁の令達、通達等で重要な文書

3 議会の議決書及び議会会議録等の重要な文書

4 職員の任免、賞罰等に関する文書

5 訴訟に関する文書

6 重要な事業計画及び実施に関する文書

7 組合有財産及び組合債に関する文書

8 原簿、台帳等の簿冊で重要な文書

9 統計に関する重要な文書

10 契約書等で重要な文書

11 理事長事務引継書

12 組合史の資料となる文書

13 予算書、決算書等会計事務に係る重要な文書

14 ほう賞、表彰等に関する文書

15 その他永年保存が必要と認められる文書

10年保存

1 法令等により、施行処分したもので重要な文書

2 金銭の収入及び支出に関する文書

3 その他10年保存が必要と認められる文書

5年保存

1 令達文書及び契約書で重要でない文書

2 官報、県報その他の図書で参考となる文書

3 原簿、台帳等で重要でない文書

4 予算の令達及び執行に関する文書

5 その他5年保存が必要と認められる文書

3年保存

1 職員の勤務に関する文書

2 文書の収受に関する文書

3 軽易な照会、回答その他往復文書

4 その他3年保存が必要と認められる文書

1年保存

1 一時の処理に属する往復文書、報告書等の文書

2 軽易な文書で前各保存期間に属しない文書

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新川広域圏事務組合処務規程

平成8年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第1号
平成12年3月27日 訓令第1号
平成15年3月27日 訓令第1号
平成16年3月8日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成19年9月25日 訓令第5号
平成22年2月22日 訓令第1号
令和4年3月17日 訓令第1号